https://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/423727/
競合を避けるため兄弟同士の会社が同じ地域で「千鳥屋」の屋号を使って販売しないと定めた合意を破り、
菓子「チロリアン」を販売したとして、菓子製造販売「千鳥屋宗家」(兵庫県)が同「千鳥饅頭総本舗」(福岡市)に
関西地方での販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は11日、原告の訴えを退けた。
高松宏之裁判長は「兄弟間で互いの事業に口出しをしないと合意したにすぎず、販売地域の競合を避ける
合意があったとは認められない」と判断した。
判決などによると、福岡県で「千鳥屋」の屋号で菓子製造販売業を営んでいた女性が事業を拡大。
息子4人が継承し、三男が関西で「宗家」を設立、次男が九州で「総本舗」を立ち上げた。
宗家側は「息子4人の争いを避けるため、母親は他の地区への参入は許さないと生前から意思表明し、
兄弟間でも競合を避けることで合意していた」と主張。「総本舗が合意を無視して2011年以降、
関西でチロリアンを販売した」と訴えていた。総本舗側は「法的拘束力がある契約として承諾したことはない」
などと反論していた。