ちょっと一般論的に聞きたいんだけど、 「歯科助手」 が もし 「患者の情報」 として、 「あれは誰々だ」っていうのを、公示?した場合って
秘密漏洩関係の問題にはならないの?

刑法の秘密何とか罪は、歯科については「歯科医師」は直接は書かれていないけど、その条文の「医師」に含まれてると解されているようだけど、
例えば、歯科医院を考えてみても、歯科医師以外に歯科衛生士さんとか助手とか事務関係の人とか色々勤務してるわけだろうし
歯科医師にだけ秘密何とか罪の適用があって、その配下?の人たちには、適用がないとなったら、アホくさい事態になるきがするんだけど
まあ、いずれ親告罪のようだから、告訴がないうちは、犯罪どうこうにはならないんだろうけど。
wikiちらっとよんだ感じじゃ、刑法になくても 他の法律に規定がある場合もあるようなんだけど、よくわかんない