>>27
>業務命令に従えないなら解雇されます
現職教師が君が代不起立でも解雇はできない。君が代不起立に対する処分は懲戒までOKだが停職はNG(最高裁判例)
>>1は定年後の再雇用の問題で、全員雇用ではないという条件なら君が代不起立を理由に再雇用を拒否してもOKという判決
>>1
>東京都教育委員会は、政府が再雇用を希望する国家公務員を全員、再雇用する方針を決めたことを受けて、
>平成26年度から希望する都の教職員を原則、再雇用しているということです。
>都教委によると、13年度の選考からは懲戒免職処分を受けた場合などを除き、退職者が希望すれば原則、採用しているという。
https://www.asahi.com/articles/ASL7M51F4L7MUTIL049.html
君が代不起立で懲戒免職処分はありえない。したがって現在は君が代不起立教師でも再雇用される
>業務命令に従えないなら解雇されます
現職教師が君が代不起立でも解雇はできない。君が代不起立に対する処分は懲戒までOKだが停職はNG(最高裁判例)
>>1は定年後の再雇用の問題で、全員雇用ではないという条件なら君が代不起立を理由に再雇用を拒否してもOKという判決
>>1
>東京都教育委員会は、政府が再雇用を希望する国家公務員を全員、再雇用する方針を決めたことを受けて、
>平成26年度から希望する都の教職員を原則、再雇用しているということです。
>都教委によると、13年度の選考からは懲戒免職処分を受けた場合などを除き、退職者が希望すれば原則、採用しているという。
https://www.asahi.com/articles/ASL7M51F4L7MUTIL049.html
君が代不起立で懲戒免職処分はありえない。したがって現在は君が代不起立教師でも再雇用される