>>524
交通事故を認識していてそのまま逃げたなら72条1項前段に該当する
72条1項前段は交通事故の場合に「直ちに運転を停止」「救護」「危険防止」が義務付けられている
117条1項 車両等の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
運転を停止しないで人が死傷してればこの罪(所謂ひき逃げ)の要件は満たしている