パワハラについてはその行為の程度や頻度が分からないから悪質なのか判断不能。
文書の真実性は事象としての事実は有ったがその中での知事や副知事の言動の違法性や不正の事実認定は殆どが否定。
公益通報者保護法については県民局長のクーデターの意思や意図が見つかればひっくり返る。
懲戒処分は県民局長のクーデターの意思が見つかれば公益通報者保護法の対象外となり違法性が阻却される。
今回の第三者調査委員会の報告書を以て知事をあたかも犯罪者や知事職不適格者と判断する事は浅はか。
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